労働者派遣事業における
マージン率の公開
平成24年10月1日付の「改正労働者派遣法」施行に伴い、
派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、
派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)
法律に基づき、
当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。
対象期間:令和5年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日)
労働者派遣法第30条の4第1項の
労使協定を締結しているか否かの別等
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